地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第20の9条(地方税に関する相殺) 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。