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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第17の5条(更正、決定等の期間制限)

更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。 加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。 当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。 3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。 4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。 5 不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。 6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。 7 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。

この条文が引く先 21

引用 地方税法 第18条 (地方税の消滅時効) 引用 地方税法 第20の9条 (地方税に関する相殺) 引用 地方税法 第71の14条 (利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第71の35条 (配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第71の55条 (株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第72の46条 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第74の23条 (たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第90条 (ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第144の47条 (軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第171条 (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第278条 (道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第328の11条 (分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第463の3条 (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第483条 (たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第536条 (鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第609条 (特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第688条 (市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第701の12条 (入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第701の61条 (事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第721条 (水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 引用 地方税法 第733の18条 (法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)