HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第13の2条(繰上徴収)

地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。 一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。 二 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。 三 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。 四 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。 五 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。 六 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。 2 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。 一 納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金 二 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税 三 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。) 四 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税 五 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税 3 地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。 この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方税法 第14の18条 (譲渡担保権者の物的納税責任) 準用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 準用 地方税法 第72の57の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 準用 地方税法 第321の7の13条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 準用 地方税法 第321の11の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 準用 地方税法施行令 第6の7条 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等) 準用 地方税法施行規則 第1の7条 (法第十九条第九号の処分) 引用 地方税法 第11条 (第二次納税義務の通則) 引用 地方税法 第15の3条 (徴収猶予の取消し) 引用 地方税法 第18の2条 (時効の完成猶予及び更新) 引用 地方税法 第68条 (法人の道府県民税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第71の19条 (利子割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第71の40条 (配当割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第71の60条 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の40条 (税務官署に対する更正又は決定の請求) 引用 地方税法 第72の50条 (個人の事業税の賦課の方法) 引用 地方税法 第72の68条 (事業税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 地方税法 第73の36条 (不動産取得税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第74の27条 (たばこ税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第94条 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第144の51条 (軽油引取税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第175条 (環境性能割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第177の21条 (種別割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第200条 (鉱区税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第285条 (道府県法定外普通税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第331条 (市町村民税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第373条 (固定資産税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第463の7条 (環境性能割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第463の27条 (種別割に係る滞納処分) 引用 地方税法 第485の3条 (たばこ税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第541条 (鉱産税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第613条 (特別土地保有税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第695条 (市町村法定外普通税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第700の66条 (狩猟税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第701の18条 (入湯税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第701の65条 (事業所税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第728条 (水利地益税等に係る滞納処分) 引用 地方税法 第733の24条 (法定外目的税に係る滞納処分)