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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第11条(第二次納税義務の通則)

地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。 2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。 3 第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。 4 第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。 5 次条から第十一条の十まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 地方税法 第13の2条 (繰上徴収) 準用 地方税法 第14の9条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 準用 地方税法 第14の18条 (譲渡担保権者の物的納税責任) 準用 地方税法 第16の5条 (担保の処分) 準用 地方税法 第19の7条 (審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係) 準用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 準用 地方税法 第72の38の2条 (第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予) 準用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 準用 地方税法 第72の57の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 準用 地方税法 第144の29条 (軽油引取税の徴収猶予) 準用 地方税法 第321の7の13条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 準用 地方税法 第321の11の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 準用 地方税法 第601条 (特別土地保有税の納税義務の免除等) 準用 地方税法施行規則 第1の7条 (法第十九条第九号の処分) 引用 地方税法 第9の2条 (相続人からの徴収の手続) 引用 地方税法 第11の4条 (同族会社の第二次納税義務) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第6条 (特別調整交付金の額) 引用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第1条 (法第四条第一項第三号の政令で定める金額)