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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第601条(特別土地保有税の納税義務の免除等)

市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を第五百八十六条第二項の規定の適用がある土地(同項第二十三号、第二十五号及び第二十五号の二に掲げる土地、同項第二十八号に掲げる土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までに掲げる土地に該当するもの並びに第五百八十六条第二項第三十号に掲げる土地のうち当該市町村の条例で定めるものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市町村長が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第七項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。 2 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。 3 市町村長は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。 この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。 4 市町村長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。 5 市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。 この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。 6 第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について、それぞれ準用する。 7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。 8 市町村長は、前項の規定により特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。 9 前二項の規定によつて特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。 10 第一項の認定及び確認の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 地方税法 第17の2の2条 (還付金等の充当等の特例) 準用 地方税法 第603条 準用 地方税法 第603の2条 準用 地方税法 第603の2の2条 準用 地方税法 第607条 (特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収) 準用 地方税法 第608条 (納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金) 準用 地方税法 第627条 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) 準用 地方税法 第629条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等) 準用 地方税法施行令 第54の45条 (法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等) 準用 地方税法施行令 第54の48の2条 (法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等) 準用 地方税法施行規則 第16の18条 (特別土地保有税の申告書の記載事項) 準用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令 第7条 (委託納付をするのに適することとなった時) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条 引用 地方税法 第626条 (遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例) 引用 地方税法施行令 第6の14の2条 (充当に係る法の規定の適用除外) 引用 地方税法施行令 第54の42条 (法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等) 引用 地方税法施行令 第54の43条 (法第六百一条第二項の申請の手続等) 引用 地方税法施行令 第54の44条 (法第六百一条第三項後段の担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続) 引用 地方税法施行規則 第16の20条 (政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出) 引用 地方税法施行規則 第16の23の3条 (政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)