地方税法施行規則昭和二十九年総理府令第二十三号
第16の23の3条(政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)
第十六条の二十の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十二第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による申請書の提出について、第十六条の二十一の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出について準用する。 この場合において、第十六条の二十第一項中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地(第四項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第四項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。