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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第16条(担保の徴取)

地方団体の長は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める場合は、この限りでない。 一 国債及び地方債 二 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券 三 土地 四 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団 六 地方団体の長が確実と認める保証人の保証 2 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 3 地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二の三第二項、第十五条の五の三第一項若しくは第十五条の六の三第一項の規定により差押えを解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。 4 前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 地方税法 第144の20条 (軽油引取税の保全担保) 準用 地方税法施行令 第6の11条 (保全担保の提供命令等の手続) 準用 地方税法施行令 第6の12条 (保全差押に関する手続) 引用 地方税法 第9の2条 (相続人からの徴収の手続) 引用 地方税法 第15の3条 (徴収猶予の取消し) 引用 地方税法 第16の3条 (保全担保) 引用 地方税法 第16の4条 (保全差押え) 引用 地方税法 第19の7条 (審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係) 引用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の38の2条 (第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の57の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 地方税法 第74の11条 (納期限の延長) 引用 地方税法 第144の29条 (軽油引取税の徴収猶予) 引用 地方税法 第321の7の13条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第321の11の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法 第474条 (納期限の延長) 引用 地方税法 第601条 (特別土地保有税の納税義務の免除等) 引用 地方税法施行令 第6の10条 (担保の提供手続) 引用 地方税法施行令 第6の22条 (総務省令への委任) 引用 地方税法施行令 第9の9の4条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第32の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第35の4の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第48の9の19条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等) 引用 地方税法施行令 第48の15の3条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)