地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第6の12条(保全差押に関する手続)
法第十六条の四第二項の文書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第十六条の四第一項の規定により決定した金額 二 前号の金額の決定の基因となつた地方団体の徴収金の年度及び税目
2 第六条の十の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
3 前条第四項の規定は、法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により提供する担保としての金銭の提供手続について準用する。
4 法第十六条の四第三項又は第四項第一号の規定により担保として金銭を提供した者は、同条第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その金銭をもつてその地方団体の徴収金の納付又は納入に充てることができる。
5 前項の規定により担保として提供した金銭をもつて地方団体の徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、その旨を記載した文書を地方団体の長に提出しなければならない。
6 前項の文書の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえるときは、その地方団体の徴収金の額)に相当する地方団体の徴収金を徴収したものとみなす。
7 前各項の規定は、法第十六条の四第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定による保全差押えに関する手続について準用する。