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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第10条(みなし外国税額の控除の申告手続等)

居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三、第五十三条第三十八項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第三十八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第三十八項若しくは第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。 一 所得税法第九十五条第十項又は第十一項の規定により同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書に添付すべき書類 二 法人税法第六十九条第二十五項から第二十七項まで又は第三十一項の規定により同条第二十五項に規定する申告書等(同法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべき書類 三 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第九項又は第四十八条の九の二第十項の規定により地方税法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付すべき書類 四 地方税法施行令第九条の七第二十七項又は第四十八条の十三第二十八項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第五十三条第一項、第三十四項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第一項、第三十四項若しくは第三十五項(これらの規定を同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に添付すべき書類

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なし