母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号
第34条(法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等)
法第三十二条第三項に規定する政令で定める基準は、当該寡婦の前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得)の額について二百三万六千円とする。
2 前項に規定する所得の範囲は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 一 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額 二 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円) 三 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号又は第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円 四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 五 その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十五条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
4 法第三十二条第三項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情とする。