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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第1条(用語)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 地方団体 道府県又は市町村をいう。 二 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 三 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。 四 地方税 道府県税又は市町村税をいう。 五 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。 六 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。 七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。 八 申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。 九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。 十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。 十一 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。 十二 納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。 十三 証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。 十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。 2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。 この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。 3 都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 26

準用 地方自治法施行令 第210の12条 (交付金の交付) 準用 地方税法 第734条 (都における普通税の特例) 準用 地方税法 第736条 (特別区における特例) 準用 税理士法施行令 第1条 (税理士業務の対象としない租税) 準用 国有資産等所在市町村交付金法施行令 第5条 (都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継) 準用 租税特別措置法 第66の7条 準用 租税特別措置法 第66の9の3条 準用 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第2条 (定義) 引用 地方交付税法 第14条 (基準財政収入額の算定方法) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第735条 (都における目的税の特例) 引用 相続税法施行令 第3条 (債務控除をする公租公課の金額) 引用 相続税法施行令 第33条 (人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等) 引用 地方税法施行令 第36の3条 (法第七十三条の四第一項第一号の不動産) 引用 税理士法 第33の2条 (計算事項、審査事項等を記載した書面の添付) 引用 国民年金法施行令 第6の10条 (所得の範囲) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第34条 (法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等) 引用 法人税法施行令 第69条 (定期同額給与の範囲等) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第10条 (国民年金法施行令の特例) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第9条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲) 引用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第13条