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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第6の10条(所得の範囲)

法第九十条第一項第一号及び第三号、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。