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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第5条(市町村が課することができる税目)

市町村税は、普通税及び目的税とする。 2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 一 市町村民税 二 固定資産税 三 軽自動車税 四 市町村たばこ税 五 鉱産税 六 特別土地保有税 3 市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。 4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。 5 指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。 6 市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。 一 都市計画税 二 水利地益税 三 共同施設税 四 宅地開発税 五 国民健康保険税 7 市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 地方自治法施行令 第210の12条 (交付金の交付) 準用 地方税法 第734条 (都における普通税の特例) 引用 地方自治法 第282条 (特別区財政調整交付金) 引用 地方自治法施行令 第210の10条 (特別区財政調整交付金の総額) 引用 地方税法 第8の2条 (市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継) 引用 地方税法 第10の4条 (法人の分割に係る連帯納税の責任) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第177の7条 (種別割の標準税率) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第735条 (都における目的税の特例) 引用 地方税法 第736条 (特別区における特例) 引用 地方税法 第756条 (地方税に関する法令の規定の適用) 引用 国有資産等所在市町村交付金法 第2条 (市町村に対する交付金の交付) 引用 国有資産等所在市町村交付金法施行令 第4条 (市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継) 引用 国民年金法施行令 第6の10条 (所得の範囲) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第7条 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第17条 (認定の請求) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第3条