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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第210の12条(交付金の交付)

普通交付金は、地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条から第十三条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額(次項及び第二百十条の十五において「基準財政需要額」という。)が、地方税法第七百三十六条第一項の規定により読み替えられた同法第一条第二項において準用する同法第五条第二項の規定により特別区が課する税(以下この項において「特別区が課する税」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により特別区に交付するものとされる利子割に係る交付金(以下この項において「利子割交付金」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の四十七第一項の規定により特別区に交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項において「配当割交付金」という。)、同法第七百三十四条第三項において準用する同法第七十一条の六十七第一項の規定により特別区に交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)、同法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定により特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定により特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)並びに同法第百七十七条の六第一項の規定により特別区に交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項において「環境性能割交付金」という。)の収入額並びに地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定により特別区に譲与するものとされる地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の額につき、特別区が課する税にあつては地方交付税法第十四条第二項に規定する基準税率に係る率を百分の八十五とし、利子割交付金にあつては同条第一項の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、配当割交付金にあつては同項の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、株式等譲渡所得割交付金にあつては同項の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、地方消費税交付金にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、環境性能割交付金にあつては同項の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項及び同条第三項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政収入額(次項及び第二百十条の十五において「基準財政収入額」という。)を超える特別区に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この項において「財源不足額」という。)とする。 ただし、各特別区について算定した財源不足額の合算額(以下この章において「財源不足額合算額」という。)が普通交付金の総額を超える場合においては、次の式により算定した額とする。 当該特別区の財源不足額-当該特別区の基準財政需要額×((財源不足額合算額-普通交付金の総額)/基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区の基準財政需要額の合算額) 3 各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合には、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。 4 特別交付金は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる特別区に対し、当該事情を考慮して交付する。