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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第4条(道府県が課することができる税目)

道府県税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 一 道府県民税 二 事業税 三 地方消費税 四 不動産取得税 五 道府県たばこ税 六 ゴルフ場利用税 七 軽油引取税 八 自動車税 九 鉱区税 3 道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。 4 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。 5 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。 6 道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 28

引用 地方税法 第10の4条 (法人の分割に係る連帯納税の責任) 引用 地方税法 第18の4条 (行政手続法の適用除外) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第734条 (都における普通税の特例) 引用 地方税法 第740条 (大規模の償却資産に対する道府県の課税権) 引用 地方税法 第755条 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) 引用 地方税法 第756条 (地方税に関する法令の規定の適用) 引用 税理士法施行令 第1条 (税理士業務の対象としない租税) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 児童扶養手当法施行令 第6の7条 (受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例) 引用 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第34条 (法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等) 引用 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第11条 (特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第10条 (国民年金法施行令の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第11条 (国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第12条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第13条 (児童扶養手当法施行令の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第14条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第6条 (老齢福祉年金支給規則の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第7条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の特例) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第8条 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第7条 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第9条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第13条