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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第12条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

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なし