地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第12条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。