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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令昭和三十九年政令第二百二十四号

第24条(貸付業務の報告)

都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。

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なし