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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則昭和三十九年厚生省令第三十二号

第6の17の3条(父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

第一条の四の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、同条第一項中「第二十四条」とあるのは、「第三十一条の七において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし