地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号 第44条(個人の道府県民税に係る納期限の延長) 市町村長が個人の市町村民税の納期限を延長した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。