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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第11条(総代)

多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。 2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。 3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。 5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。 6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 地方税法 第432条 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 準用 行政不服審査法 第63条 (裁決書の送付) 引用 地方自治法 第258条 引用 弁護士法 第12の2条 引用 弁護士法 第59条 (懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決) 引用 土地改良法施行規則 第17条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 引用 火薬類取締法 第55条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 公職選挙法 第216条 (行政不服審査法の準用) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第32条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 引用 漁船法施行規則 第45条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 引用 高圧ガス保安法 第78条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の12条 (審査請求) 引用 輸出入取引法 第39の2条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第63条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 ガス事業法 第184条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第12条 (審査請求参加の許可申請) 引用 家畜取引法施行規則 第17条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 引用 電気用品安全法 第51条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 国税通則法 第105条 (不服申立てと国税の徴収との関係) 引用 電気事業法 第110条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第17条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第92条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第4の6条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 引用 消費生活用製品安全法 第50条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第51条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第76条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取) 引用 計量法 第164条 (審査請求の手続における意見の聴取) 引用 種苗法 第51条 (品種登録についての審査請求の特則) 引用 行政不服審査法 第61条 (審査請求に関する規定の準用) 引用 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 第2条 (手数料の額等)