土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号
第17条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
令第四条、第七十二条の四及び第七十二条の五において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第九条第三項、第九十八条第七項及び第九十九条第九項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第十七条の三第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第九十八条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第十七条の三各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。