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土地改良法施行規則
昭和二十四年農林省令第七十五号
第43の3の2条
(異議の申出に係る規定の準用)
令第四十八条の四の二の異議の申出には、第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
この条文が引く先
4
準用
土地改良法施行令
第48の4条
(換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格)
準用
土地改良法施行規則
第17条
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
準用
土地改良法施行規則
第17の2条
(送付に要する費用の納付方法)
準用
土地改良法施行規則
第17の3条
(審理員意見書の提出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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