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土地改良法施行令昭和二十四年政令第二百九十五号

第4条(行政不服審査法施行令の準用)

法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。 この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。