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農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号

第4の6条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

令第八条の二において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第十一条第七項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第四条の八第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第十一条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた市町村とする。第四条の八各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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なし