農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号
第8の2条(行政不服審査法施行令の準用)
法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第十一条第五項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)を準用する。 この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。