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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第17条(審理員となるべき者の名簿)

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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なし