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公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号

第107条(行政不服審査法の適用関係)

前条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条の規定は、適用しない。 2 前条第二項の審査請求についての行政不服審査法第九条第四項の規定の適用に関しては、同項中「その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員(第二項各号(」とする。

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なし