HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第49条(設置)

内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。 2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。 3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条 (国に勤務する職員に関する特例) 引用 災害対策基本法 第2条 (定義) 引用 行政手続法 第39条 (意見公募手続) 引用 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条 (行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置) 引用 行政機関が行う政策の評価に関する法律 第2条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律 第130条 (設置) 引用 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第13条 (指定行政機関の長の権限の委任) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第36条 (地方支分部局の長等への権限の委任) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第48条 (合併特例区の公の施設) 引用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第30条 (特定官職への昇任、降任、転任又は配置換の特例) 引用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第55条 (通知書の交付を要しない場合) 引用 行政不服審査法 第4条 (審査請求をすべき行政庁) 引用 行政不服審査法 第9条 (審理員) 引用 行政不服審査法 第43条 引用 幹部職員の任用等に関する政令 第2条 (事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職) 引用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令 第4条 (権限の委任) 引用 官報の発行に関する法律 第4条 (公布等事項以外で官報に掲載する事項) 引用 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第46条 (設置)