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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律令和七年法律第四十二号

第46条(設置)

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、サイバー通信情報監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし