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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第130条(設置)

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

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なし