人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七
第30条(特定官職への昇任、降任、転任又は配置換の特例)
職員を特定官職(特定幹部職に該当する官職を除く。)に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合(昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする(以下この項において「昇任等させようとする」という。)者について昇任等させようとする官職の属する第七条第二項に規定する段階(以下この項において「職務の段階」という。)と同一の職務の段階又は当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職を占めていたことがある場合を除く。)には、第二十五条から前条まで、規則一一―四(職員の身分保障)第七条、第八条及び第十条並びに規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条、第六条及び第十四条の規定によるほか、次に掲げる要件(昇任等させようとする官職が特定幹部職以外の幹部職又は法第三十四条第一項第七号に規定する管理職である場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる要件)を満たさなければならない。 一 昇任等させようとする官職が職務の段階のうち最下位の職務の段階に属する官職の場合(当該職務の段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職へ最初に昇任等させようとする場合)にあっては、昇任等させようとする者がその在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省及びデジタル庁並びに宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する各機関並びに各行政執行法人をいう。以下この号において同じ。)以外の府省等、在外公館、地方公共団体、民間企業等での勤務の経験又は人事院が定める研修の受講の経験を有しており、管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。 二 昇任等させようとする日以前二年以内において法第七十九条第二号の規定に基づく休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。 三 昇任等させようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと及び職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至った行為をしていないこと。
2 任命権者は、特定官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した場合(次条の規定による場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。