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行政不服審査法
平成二十六年法律第六十八号
第36条
(審理関係人への質問)
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則
第18条
(質問の申立て等)
引用
出入国管理及び難民認定法施行規則
第58の6条
(口頭意見陳述等の調書)
引用
行政不服審査法
第9条
(審理員)
引用
行政不服審査法施行令
第15条
(事件記録)
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