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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号

第29の2条(意見書の内容の審査の方法)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十条の二第一項において準用する土地区画整理法施行令第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第四条の五第一項の規定を準用する。 2 令第二十条の二第二項において準用する土地区画整理法施行令第三条の二第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合については、土地区画整理法施行規則第四条の五第二項の規定を準用する。 3 令第二十条の二第三項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣等(法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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準用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 準用 土地区画整理法施行令 第3の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の5条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第57条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第20の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第8条 (宅地の共有化の申出) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第31条 準用 行政不服審査法 第31条 (口頭意見陳述) 準用 行政不服審査法施行令 第8条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可) 引用 行政不服審査法 第28条 (審理手続の計画的進行)

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なし