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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第20の2条(意見書の内容の審査の方法)

法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第一項の規定を準用する。 2 法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第二項の規定を準用する。 3 法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 12

準用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 準用 土地区画整理法施行令 第3の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第57条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第8条 (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第31条 (施設住宅敷地等の共有持分の割合) 準用 行政不服審査法 第31条 (口頭意見陳述) 準用 行政不服審査法 第37条 (審理手続の計画的遂行) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可)