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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第55条(事業計画の決定及び変更)

都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。 ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。 3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。 4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」と読み替えるものとする。 6 都道府県知事又は市町村が第四項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。 7 第五十二条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。 8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十二条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。 9 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 10 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 11 都道府県又は市町村は、第九項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 12 都道府県又は市町村は、第五十二条第一項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 13 第一項から第七項までの規定は、第五十二条第一項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第八項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第九項から第十一項までの規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合について準用する。 この場合において、第七項及び第八項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十五条第十二項」と、第七項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第九項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第十一項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地区画整理法 第127条 (不服申立て) 準用 土地区画整理法 第128条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行令 第3の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の5条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 新都市基盤整備法 第25条 (施行計画の決定及び変更) 準用 新都市基盤整備法 第64条 (不服申立て) 準用 新都市基盤整備法 第65の3条 (事務の区分) 準用 新都市基盤整備法施行令 第19条 (施行計画の縦覧についての公告) 準用 新都市基盤整備法施行令 第19の2条 (施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧) 準用 新都市基盤整備法施行令 第20条 (縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更) 準用 新都市基盤整備法施行令 第21条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更) 準用 新都市基盤整備法施行令 第36条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第57条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第97条 (不服申立て) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第7条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第20条 (事業計画又は施行規程の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第20の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第21条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第50条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) 準用 新都市基盤整備法施行規則 第22条 (施行計画の決定等をした場合の公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第29の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第34条 (地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条 (公告の方法等) 準用 東日本大震災復興特別区域法 第57条 (事業計画の認定) 準用 東日本大震災復興特別区域法 第58条 (土地区画整理法の準用) 準用 大規模災害からの復興に関する法律 第21条 (事業計画の認定) 準用 大規模災害からの復興に関する法律 第22条 (土地区画整理法の準用) 準用 農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第13条 (認定等を要しない事業計画の変更) 引用 地方自治法施行令 第174の39条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 土地区画整理法施行令 第4の2条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更) 引用 土地区画整理法施行規則 第4条 (地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条 (利率、償還方法等) 引用 新都市基盤整備法 第26条 (一団の宅地となる換地の希望の申出) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第23条 (国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更) 引用 新都市基盤整備法施行規則 第17条 (設計の概要についての認可申請の手続) 引用 新都市基盤整備法施行規則 第23条 (施行計画の決定等をした場合の公告の方法) 引用 新都市基盤整備法施行規則 第28条 (登記所への届出事項)