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新都市基盤整備法施行規則昭和五十年建設省令第四号

第23条(施行計画の決定等をした場合の公告の方法)

法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項の公告は、地方公共団体の長の定める方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし