新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号
第64条(不服申立て)
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第二十二条又は第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による認可 二 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条において準用する同法第八十八条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
2 前項に規定するものを除くほか、施行者がその施行する土地整理に関し、前章第三節の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この項において「処分」という。)に不服がある者は、市町村がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
3 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。