HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第88条(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)

第八条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。 この場合において、第八条第一項及び第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。 2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 3 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。 4 施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第二項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては、この限りでない。 6 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第二項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第四項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 7 施行者は、第四項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 土地区画整理法 第97条 (換地計画の変更) 準用 土地区画整理法 第127条 (不服申立て) 準用 土地区画整理法 第130条 (宅地の共有者等の取扱い) 準用 土地区画整理法施行令 第55の2条 (換地計画の縦覧についての公告) 準用 土地区画整理法施行規則 第11条 (換地計画の認可申請手続) 準用 新都市基盤整備法 第32条 (換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理) 準用 新都市基盤整備法 第38条 (換地計画の変更) 準用 新都市基盤整備法 第64条 (不服申立て) 準用 新都市基盤整備法施行令 第27条 (再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正) 準用 新都市基盤整備法施行令 第30条 (換地計画の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第82条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第97条 (不服申立て) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第34条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第35条 (換地計画の縦覧についての公告) 準用 新都市基盤整備法施行規則 第30条 (換地計画の認可申請の手続) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第43条 (換地計画の認可申請手続) 引用 土地区画整理法施行令 第56条 (再び縦覧手続を要しない換地計画の修正) 引用 都市再生特別措置法 第105条 (施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定)