新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号 第27条(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正) 法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第五十六条の規定を準用する。