新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号
第36条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条の二見出し、第二十条、第二十一条第三項、第二十二条第四項、第二十四条第四項、第二十七条第二項、第四十三条第一項、第二項及び第四項、第四十四条、第四十五条見出し及び第一項、第四十六条第二項 施行地区 施行区域 第一条の二 法第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。) 新都市基盤整備法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。) 第三条(見出しを含む。) 事業計画又は規準若しくは施行規程 施行計画 第三条 市町村長、都道府県知事 地方公共団体の長 第四条見出し 事業計画又は規準若しくは 施行計画又は 第四条第一項各号列記以外の部分 事業計画 施行計画 第四条第一項第四号 事業施行期間 土地整理施行期間 第四条第一項第六号から第八号まで 当初事業計画 当初事業計画又は当初施行計画 第四条の二 第四号 第三号、第四号 第十九条 市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) 施行者である地方公共団体の長 第二十条、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項及び第四項、第二十四条第二項、第三項及び第五項、第二十五条から第二十七条まで、第三十三条第三項、第三十五条、第三十八条、第三十九条第二項及び第三項、第四十条第一項から第四項まで、第四十三条、第四十四条、第四十六条第二項、第四十八条、第五十一条第四項、第五十二条第一項及び第二項、第五十四条 市町村長等 施行者である地方公共団体の長 第四十八条第二項 土地区画整理審議会 土地整理審議会