新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号 第19条(施行計画の縦覧についての公告) 施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第三条の規定を準用する。