新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号
第6条(権利の収用の場合の読替え)
法第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条見出し 土地の取得 権利の消滅 第十二条 土地の所有者 土地に関する所有権以外の権利(鉱業権及び温泉を利用する権利を含む。以下同じ。)を有する者 第十二条 所有に係る土地を売り渡すべき旨 権利を消滅させるべき旨 第十二条 土地の取得 土地に関する所有権以外の権利の消滅 第十四条の前の見出し、同条第一項及び第五項、第十五条、第十六条(見出しを含む。)、第十七条第三項、第十八条 土地の部分 権利の部分 第十四条第一項及び第五項、第十五条、第十七条、第十八条 土地の所有者 土地に関する所有権以外の権利を有する者 第十四条第一項 土地に関して所有権以外の権利を有する者 土地に関する所有権以外の権利に関して権利を有する者 第十四条第二項 土地の共有者 権利の準共有者 第十四条第二項 共有に係る土地 準共有する権利に係る土地 第十四条第二項 当該土地 当該権利 第十四条第二項 共有持分 準共有持分 第十四条第三項、第十六条 指定に係る土地 指定に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地 第十四条第三項 指定された土地の部分 指定された権利の部分 第十四条第三項 申出又は請求に係る土地 申出に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地 第十四条第三項 面積の土地の部分 面積の土地に関する権利の部分 第十四条第四項 収用すべき土地の部分 収用すべき権利の部分 第十四条第四項 土地の部分以外の土地 権利の部分以外の権利 第十五条第一項 第四章 第百三十八条第一項において準用する同法第四章 第十五条第一項 収用しようとする土地 収用しようとする権利 第十五条第二項 第三十六条第一項に規定する土地調書 第百三十八条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する権利調書 第十七条見出し 土地所有者 土地に関する所有権以外の権利を有する者 第十八条見出し 土地の区域 権利の部分