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新都市基盤整備法施行令
昭和四十七年政令第四百三十一号
第18条
(施行規程の記載事項)
法第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
この条文が引く先
1
引用
新都市基盤整備法
第23条
(施行規程)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
新都市基盤整備法施行令
第6条
(権利の収用の場合の読替え)
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