新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号
第23条(施行規程)
施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地整理の名称 二 施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称 三 事務所の所在地 四 土地整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。) 五 その他政令で定める事項
2 地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。
なし