新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号 第16条(落札者の変更) 落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。 第十四条ただし書の規定は、この場合について準用する。