新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号
第4条(収用委員会に対する裁決申請手続)
法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積 四 買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳 五 協議の経過