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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第3条(土地区画整理事業の施行)

宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。 2 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 3 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 一 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。 二 公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないこと。 三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。 四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。 この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。 4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 5 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地区画整理法施行規則 第2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条 (土地区画整理に関する経過措置) 引用 土地区画整理法 第4条 (施行の認可) 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第11条 (施行者の変動) 引用 土地区画整理法 第14条 (設立の認可) 引用 土地区画整理法 第51の2条 (施行の認可) 引用 土地区画整理法 第51の9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定) 引用 土地区画整理法 第56条 (土地区画整理審議会の設置) 引用 土地区画整理法 第65条 (評価員) 引用 土地区画整理法 第66条 (施行規程及び事業計画の決定) 引用 土地区画整理法 第71条 (評価員) 引用 土地区画整理法 第71の5条 (評価員) 引用 土地区画整理法 第72条 (測量及び調査のための土地の立入り等) 引用 土地区画整理法 第75条 (技術的援助の請求) 引用 土地区画整理法 第76条 (建築行為等の制限) 引用 土地区画整理法 第79条 (土地の使用等) 引用 土地区画整理法 第88条 (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理) 引用 土地区画整理法 第91条 (宅地地積の適正化) 引用 土地区画整理法 第92条 (借地地積の適正化) 引用 土地区画整理法 第93条 (宅地の立体化) 引用 土地区画整理法 第95条 (特別の宅地に関する措置) 引用 土地区画整理法 第95の2条 引用 土地区画整理法 第96条 (保留地) 引用 土地区画整理法 第98条 (仮換地の指定) 引用 土地区画整理法 第108条 (保留地等の処分) 引用 土地区画整理法 第109条 (減価補償金) 引用 土地区画整理法 第110条 (清算金の徴収及び交付) 引用 土地区画整理法 第118条 (費用の負担) 引用 土地区画整理法 第119条 (地方公共団体の分担金) 引用 土地区画整理法 第121条 (補助金) 引用 土地区画整理法 第136条 (土地区画整理事業と農地等の関係の調整) 引用 土地区画整理法施行令 第64条 (地方公共団体の分担金) 引用 土地区画整理法施行令 第67の2条 (宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者) 引用 土地区画整理法施行令 第73条 (事務所備付簿書) 引用 土地区画整理法施行規則 第24条 (権限の委任) 引用 登録免許税法施行令 第3条 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第147条 (土地区画整理に関する経過措置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第21条 (公営住宅等及び医療施設等の用地)