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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第64条(地方公共団体の分担金)

法第百十九条第一項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業について市町村に負担させる費用の額は、負担基本額の二分の一(法第三条第五項の規定により国土交通大臣の指示を受けて施行するものにあつては、負担基本額から法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の二分の一)を超えてはならず、法第百十九条第一項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について都道府県及び市町村に負担させる費用の総額は、負担基本額の二分の一を超えてはならない。 2 前項の負担基本額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額とする。 ただし、土地区画整理事業が、法第九十六条第二項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を、法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては公共施設管理者に負担させる費用の額を、法第百二十一条の規定により補助金の交付を受けて都道府県が施行するものである場合においては補助金の額をそれぞれ当該土地区画整理事業に要する費用の額から控除するものとする。

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なし