土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号 第71条(評価員) 第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「第三条第四項」とあるのは「第三条第五項」と読み替えるものとする。