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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第109条(減価補償金)

第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。 2 施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第21条 (公営住宅等及び医療施設等の用地) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第38条 (減価補償金の交付基準等) 準用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第28条 (公益的施設の用地) 準用 被災市街地復興特別措置法 第17条 (公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地) 準用 中心市街地の活性化に関する法律 第16条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第39条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第19条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 引用 土地区画整理法 第65条 (評価員) 引用 土地区画整理法施行令 第60条 (減価補償金の交付基準) 引用 土地区画整理法施行令 第63条 (国庫負担金) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第19条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)